どう変わる?2024年住宅ローンについてのお話
Date:2024年1月15日 / Category:ブログ
こんにちは。
本日は、注文住宅を建てる方のほとんどの方が直面する問題、「住宅ローン」、
とりわけ、2024年1月より改正があった住宅ローン減税についてお話します。
住宅ローン減税とは?
住宅ローン減税とは、住宅の取得を支援し、その促進を図るために住宅やその土地の取得に係る住宅ローンの一部を国が負担してくれる制度。
ローンを借りて住宅を新築、中古物件を購入してリフォーム・リノベーションなどをして住宅を取得した場合、年末のローン残高の0.7%が最大13年間、所得税から控除されます。
(所得税から控除しきれない場合は翌年の住民税から控除)
控除を受けるためには確定申告時に手続きが必要となります(一年目のみ)
(手続きの方法や取得も経験豊富なスタッフがサポートしますのでご安心ください!!)
2024年1月以降の住宅ローン減税はこう変わる
令和6年度税制改正において、住宅ローン減税の制度内容が変更されることとなりました。
その中でも大きなポイントは、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅で住宅ローン減税を受けるには、
「省エネ性能が必須」が必須となった事。
2024年1月以前は省エネ基準に適応しない住宅であっても控除の対象となる借入限度額は3000万円となっていましたが、今回の改正後はなんと0円に。
申請に、省エネ基準以上適合であるという証明書の提出が必要となりました。
また、住宅ローン減税が受けられる省エネ性能にはいくつか種類がありますが、省エネ性能に応じて、住宅ローン控除の借入限度額が変わります。(今までも借入限度額に変動がありましたが、その額が変更になりました。)
下記の住宅に該当する必要があります↓
【減税を受ける為に必要な省エネ性能基準】
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅
また、適用対象者の所得要件の引き下げ、、床面積条件の緩和、入居の適応期限の延長などの変更も加えられました。
住宅ローン減税を受けるために必要な条件とは?
令和6年度税制改正において変更された点を踏まえ、今後住宅ローン減税を申請する方(現在申請中で、建築確認がまだ降りていない方も含め)に向けて、住宅ローン減税を受ける為に必要な条件をご紹介します。
- 自らが居住するための住宅であること(投資用、事情用物件や賃貸は×)
- 床面積が50㎡以上あること(※ただし、令和5年末までに建築確認を受けた住宅の場合は年間合計所得が1000万円以下の場合に限り40㎡以上)
- 合計所得金額が2,000万円以下であること(一部例外あり)
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
- 引渡しor完工から6カ月以内に入居すること
- [中古物件購入の場合]昭和57以降に建築された物件または現行の耐震基準に適応していること
考えること多すぎてなかなか家づくりの第一歩が踏み出せない・・・そんなあなたへ
細かな条件がびっしりあり、ただでさえ家づくりは考えることもたくさんなのにもう無理・・・という皆さまへ。
ビルドアートのスタッフが、最後まで皆様とともに家づくりを徹底的にお手伝いいたします!!
お家の性能のこと(やりたいデザインで省エネ基準はクリアできるの?)
お金のこと(ローンのことや税制のこと、建築予算や土地のことなど・・・)
なんでもご相談ください。
ほとんどの方が一生に一度の家づくり。不安なことや知らない事はたーーーくさんあって当たり前です!!
だからこそ、プロになんでも正直に、気が済むまで全部聞いてください。
皆様とお会いして一緒に夢の家づくりができるのを楽しみにしております!!